事務連絡
「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金事業』について〈二次募集〉
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、世帯収入の激減、アルバイト収入の激減・途絶など、学生生活にも経済的な影響が顕著となってきています。本事業は、特に家庭から自立した学生等において、今回の新型コロナウイルスの影響でアルバイト収入の大幅な減少等により、大学等での修学が困難になっている者に対し、国が現金を支給することで支援を行うものです。6月に一次募集の受付と推薦を終了したところですが、このたび二次募集の案内がありましたので、ご連絡いたします。
【対象者】 本学学生で、下記【支給対象者の要件】に該当する学生が対象となります。詳細は『学生支援緊急給付金』申請の手引き(※下記にデータあり)をご参照ください。
※ 一次募集で申請した方は、文末の<一次募集で申請した方へ>をご確認ください。
【支給対象者の要件】
1. 以下の①~⑥を満たす者(留学生については①~⑤と⑦を満たす者)
①① 家庭からの多額の仕送りを受けていない(多額とは、家庭からの仕送り年額が授業料を含み150 万円以上を目安とします)
①② 原則として自宅外で生活をしている(申請にあたっては、自宅外通学であることの証明書類として、アパート等の賃貸借契約書のコピー等の提出を必要とします)
①③ 生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
①④ 家庭(両親いずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
①⑤ コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比50%以上減少)している ※ 2020 年1 月以降で、アルバイト収入が大きく減少した月が当月
①⑥ 既存制度について条件のうちいずれかを満たす
①①1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
①①2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
①①3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無 利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
①①4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
①①5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
①⑦ 留学生等については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮している ことに加えて、別途要件あり。詳細は『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生 徒用)P.5 を参照ください。
2. 上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者
【支給額】 住民税非課税世帯 20 万円 / 左記学生以外 10 万円
【申込の流れ】 提出された書類を学内で審査し、要件に合致すると判断した学生を機構に推薦します。機構から、申請時に提供のあった学生の口座に給付金が振り込まれます。
【申請書類】
①①【様式1】 学生支援緊急給付金申請書(※下記にデータあり)
①②【様式2】 学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書(※下記にデータあり)
①③ 上記のほかに支給要件を満たすことを証明する書類が必要となります。詳細は『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)P.6~7 をご確認ください(※下記にデータあり)。
①※ 『学生支援緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)では、必要書類の一部書類について、提出が「任意」と記載されているものがありますが、審査に必要なため、やむを得ない事由のない限りは提出をお願いします。
①※ 様式1の「3.申し送り事項」には、大学に申し送りすることを記入してください。特に下記の場合、該当する方は必ずその旨を記入してください。
①①・ 証明書の提出が困難な場合は、その理由
①①・ 多子世帯、ひとり親世帯、非課税世帯であること
①①・ 1年生で予定していたアルバイトができなくなってしまった場合は、その事情
①①・ その他、大学に申し送りする事情
→上記の必要書類をもれなくそろえ、郵送または持参にて学生部までお申し込みください。尚、郵送の場合はレターパックライトや簡易書留等、郵便追跡できるものをご利用ください(送料はご負担ください)。持参の場合、平日17:00 以降は受領できませんのでご注意ください。
※ データがダウンロードできない場合は学生部へご相談ください。
※ 本学ではLINE での申込みは行っておりません。
※ 一次募集では、提出書類の不備(未記入や未提出)が数多くありました。申請前に「申請の手引き」をよく読み、確認した上で申請書類の提出をお願いします。
【申込期限】 令和2 年7 月16 日(木)17:00 締切(期限厳守でお願いします)
【書類郵送・提出先、お問い合わせ先】
〒399-0033 松本市笹賀3118 松本短期大学 事務局学生部 宛
TEL 0263-58-4438(直通) 平日(月~金)8:30~17:00
<一次募集で申請した方へ>
○ 一次募集の選考結果が「次回選考対象」となった方は、二次募集の選考対象となっておりますので、再度申請する必要はありません。
○ 一次募集の選考結果が「推薦決定」または「不採用」の方は、二次募集は申請できません。ただし、「不採用」の方で6月の申請時から状況の変化があった方は、申請可能です。
○ 一次募集の選考結果が「推薦決定」となった方のうち、非課税世帯であるにも関わらず、振込額が10万円であった方がもしいらっしゃいましたら、至急学生部までお申し出ください。
【各種様式】
『学生支援緊急給付金』申請の手引き二次
【様式1】学生支援緊急給付金申請書二次
【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書二次